ガス漏出等罪、ガス漏出等致死傷罪

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ガス漏出等罪とは、ガス・電気・蒸気を漏出・流出・遮断し、よって人の生命・身体・財産に危険を生じさせる犯罪です。

ガス漏出等致死傷罪とは、ガス・電気・蒸気を漏出・流出・遮断し、よって人を死亡・傷害を負わせる犯罪です。
さらに、結果として死亡させた場合がガス漏出等致死罪であり、傷害を負わせた場合がガス漏出等致傷罪に分けることができます。
ガス漏出等罪は、刑法118条1項で規定されており、ガス漏出等致死傷罪は、刑法118条2項で規定されています。
刑事罰は、ガス漏出等罪が3年以下の懲役または10万円以下の罰金であり、ガス漏出等致死罪が3年以上の有期懲役、ガス漏出等致傷罪が15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

ガス漏出等罪の対象物は、ガス・電気・蒸気だけです。
漏出等により危険が発生する物は、放射性物質などもあると思いますが、刑法に放射性物質などを対象とする旨の記載が無い以上、ガス漏出等罪として処罰されることはありません。

ガス・電気・蒸気を漏出・流出・遮断することがガス漏出等罪の実行行為です。
漏出・流出は、管理されている物質を外部に放出することです。
遮断は、供給を絶つことです。
漏出・流出・遮断の具体的方法については、特に限定されていません。
自殺目的で部屋にガスを充満させた場合に、ガス漏出罪の成立を認めた裁判例があります。

ガス漏出等罪が成立するのは、ガス等の漏出等により、人の生命・身体・財産に危険が生じたことが必要です。
危険としては、ガス爆発、ガス中毒、漏電による火災発生の危険などがあります。
具体的危険が発生したことが必要ですので、具体的危険犯とされます。
また、行為者が危険発生の認識を有すること要件として必要かどうかについては、学説上の争いがあります。不要とした下級審判決があります。

ガス漏出等致死傷罪は、ガス等の漏出等により、人の死亡または傷害という結果が発生した場合に、ガス漏出等罪より重く処罰するものです。
したがって、ガス漏出等致死傷罪は、結果的加重犯です。
刑法118条2項において、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と規定されていることから、導かれる法定刑は上記のとおりです。
1項のガス漏出等罪では記載のあった人の財産についての損害が発生した場合は、2項のガス漏出等致死傷罪からは除外されていますので、実際に財産の損害が発生してもガス漏出等罪が成立する点で変わりがありません。

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