外国国章損壊罪とは、外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊、除去、汚損する犯罪です。
刑法92条に規定があります。
国旗とは、その国家を象徴する旗のことで、日本国の国旗は日章旗(日の丸)であることが国旗及び国歌に関する法律第1条で規定されています。
国章とは、その国家を象徴する物件のことです。 例えば、大使館の徽章や軍旗が国章に該当します。
そして、この犯罪は、外国の国旗、国章を損壊などすることが対象であり、日本国の国旗、国章は対象外です。
そして、現在の刑法では、日本国の国旗、国章を損壊することそれ自体の犯罪はありません。
他人の物を損壊した場合には、器物損壊罪が成立するだけです。
とはいえ、器物損壊罪の刑罰は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料ですので、外国国章損壊罪より基本的に重いと考えられます。
また、外国国章損壊罪においては、私的に掲揚された国旗などを損壊した場合にも犯罪として成立するかが問題とされています。
私的に掲揚された国旗などを損壊した場合も広く含むとする見解もありますが、公的に掲揚された場合に限るとする見解が学説上多数の支持を得ていると思われます。
また、損壊とは、物理的に毀損して外国の威信、尊厳を侵害する程度に外観に変更を加えることです。
除去とは、国旗などを場所的に移動することや板などで遮蔽することです。
汚損とは、塗料や汚物などで汚すことです。
外国国章損壊罪は、当該外国政府の請求がなければ、公訴を提起することができません(刑法92条2項)。
請求とは、捜査機関に対する処罰を求める意思表示です。告訴と似ていますが、告訴のような厳格な方式が必要ありません。
なお、外国国章損壊罪が成立する場合には、器物損壊罪にも形式的には成立すると考えられるところ、①器物損壊罪の成立を認めず、外国国章損壊罪だけが成立する説と、②器物損壊罪も成立し、外国国章損壊罪と観念的競合(刑法54条1項前段)の関係に立つとする説があります。後説が通説的な見解と言われます。