外患援助罪

外観援助罪とは

外患援助罪とは、日本国に対する外国からの武力行使に加担して軍事上の利益を与える犯罪です。

刑法82条に規定があります。
同条において、外患援助罪を犯した者は、死刑または無期懲役もしくは2年以上の懲役に処することが規定されています。

外国からの武力の行使

外患援助罪が成立するためには、日本国に対して外国から武力の行使がなされた状況下にあることが必要です。

したがって、外国に対して日本が不利になるような軍事上の利益を与えたとしても、実際に外国から日本に対する武力行使がなされた状況下の行為でなければ、外患援助罪は認められません。

つまり、外国による武力行使が行われる前に軍事上の利益を与える行為をしても、外患援助罪が成立することはありません。

軍事上の利益を与える

外患援助罪の実行行為は、外国に加担して、その軍務に服し、その他外国に軍事上の利益を与えることです。軍隊

外国に加担するとは、外国政府に対し積極的・自覚的に協力することです。

軍務に服するとは、外国の軍隊の一員としてその指示を受けて活動することです。戦闘に加わらずとも、軍人として指示された行動を行えば、軍務に服したと認められます。

軍事上の利益を与えるとは、外国の武力行使にとって有利になるような情報や武器、食料の提供などの行為です。

未遂犯・予備罪・陰謀罪

外患援助罪について、未遂犯も処罰されます(刑法87条)。
 

また、外患援助罪の予備罪陰謀罪も処罰されます(刑法88条)。
その刑罰は、1年以上10年以下の懲役です。

外国の武力行使前に軍事上の利益を与える行為をした場合、外患援助罪は前述のとおり成立しませんが、外患援助罪の予備罪や陰謀罪が成立することはあり得ます。

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