外患誘致罪

外患誘致罪とは

外患誘致罪とは、外国と通謀して日本国に武力を行使させる戦車犯罪です。

この犯罪は、刑法81条に規定されています。

そして、外患誘致罪の刑罰は、死刑だけが規定されています。
つまり、外患誘致罪を犯した者は、情状酌量(刑法66条)などの刑の減軽事由がないかぎり、死刑になるしかないということです。

したがって、外患誘致罪は、刑法で最も重い犯罪ということになります。

なお、死刑しかない外患誘致罪のように刑罰に裁量がない法定刑を絶対的法定刑といいます。

外国と通謀

刑法81条の外国とは、外国の政府、軍隊などの国家機関のことです。したがって、外国の私的団体などと通謀して日本国への武力攻撃がなされたとしても、外患誘致罪は成立しません。

また、通謀とは、直接的または間接的に意思の連絡をとることです。どちら側から働きかけがあったかどうかは関係ありません。

武力を行使させた

刑法81条の武力を行使させたとは、外国の軍事力の行使によって日本国の安全を害する行為がなされたことです。
国際法上の戦争でなくても、外国の軍事力の行使があれば、外患誘致罪が成立します。

外患誘致罪は適用されたことがない

これまで日本の歴史上、外患誘致罪が適用されて有罪になった者はいないとされています。

未遂罪・予備罪・陰謀罪

外患誘致罪は、未遂犯も処罰されます(刑法87条)。
さらに、外患誘致罪の予備、陰謀をした者は、1年以上10年以下の懲役に処せられます(刑法88条)。

破壊活動防止法

それから、破壊活動防止法38条において、外患誘致罪の教唆(犯罪の実行を決意させること。他人に犯罪をそそのかすこと)をなし、またはこれらの罪を実行させる目的をもってその罪のせん動をなした者は、7年以下の懲役または禁錮に処すると規定されています(1項)。
同条2項では、外患誘致罪の罪を実行させる目的をもって、その実行の正当性または必要性を主張した文書図画を印刷し、頒布し、公然掲示した者及び外患誘致罪の罪を実行させる目的をもって、無線通信・有線放送により、その実行の正当性、必要性を主張する通信をなした者は、5年以下の懲役又は禁錮に処すると規定されています。

同法41条は、「この法律に定める教唆の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行したときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。この場合においては、その刑を比較し、重い刑をもつて処断する。」と規定しています。
つまり、同条によれば、外患誘致罪の教唆をした結果、外患誘致罪が実行された場合には、刑法61条の教唆の規定が適用され、正犯の刑が科されるため、破壊活動防止法の7年以下の懲役または禁錮ではなく、刑法81条の死刑が適用されることになります。

無料法律相談受付中

初回60分は無料にてご相談を承ります。まずはお気軽にご利用ください。

こんなときはご相談ください

無料法律相談はこちら

アクセス

横浜駅5分

横浜市西区南幸 2-19-4 南幸折目ビル8F
アクセス詳細はこちら

主なお客様対応エリア

横浜市を中心に、神奈川県全域、東京都からのご依頼に対応いたします。出張相談もございますので、他の地域につきましてもお気軽にお問い合わせください。