信書隠匿罪とは、他人の信書を隠匿する犯罪です。
信書隠匿罪は、刑法263条に規定があります。
信書隠匿罪の刑罰は、6月以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金もしくは科料です。
信書とは、特定人から特定人に宛てた文書のことです。手紙が信書に該当しますが、手紙というものでなくても、この定義に該当すれば信書隠匿罪が成立します。
封をされていない葉書なども、信書に該当します。この点、信書開封罪(刑法133条)は封をしてある信書だけ問題となりますが、信書隠匿罪は封の有無を問いません。
「他人の」信書とは、他人の所有する信書のことです。発信者は他人である必要はありません。
隠匿とは、何であるかについて、学説上の争いがあります。
この争いには、器物損壊罪より軽い刑罰が科される信書隠匿罪の存在意義が何であるかという点も関連しています。
つまり、器物損壊罪の損壊には、物理的に毀損することだけでなく、隠匿することも含むと考えられていますので、信書隠匿罪と器物損壊罪は成立範囲が重なっているようにも思われます。
そうすると、わざわざ信書の隠匿について軽い犯罪になることを規定した刑法263条の存在意義が問題とならざるを得ないのです。
この争いについて、学説は大きく2つに別れます。
①信書という財産的価値が軽微なものについての隠匿行為を器物損壊罪より軽く処罰するのが刑法263条の意義とする説があります。
この説は、財産的価値が軽微な信書について軽く処罰するという刑法263条の意義に照らし、信書を破棄した場合も、信書隠匿罪の軽い刑罰が科されるとします。
②重要な財物である信書については、器物損壊罪で処罰されない程の軽微な隠匿行為についても特に処罰する点に刑法263条の意義があると考える説があります。
この説は、信書の発見を不可能または著しく困難にするほどの隠匿行為は器物損壊罪とし、信書の発見が可能な程度の隠匿行為は信書隠匿罪とします。
また、この説は、信書を破棄する行為は器物損壊罪の適用を認めます。
この学説の争いについては、明確な判例が見当たらず、決着は付いていないものと思われます。
信書隠匿罪は、私用文書等毀棄罪、器物損壊罪と同様、親告罪です。
ですから、被害者などによる告訴がないと、起訴されないのです。
刑法264条において親告罪であることが規定されています。