盗品等有償処分あっせん罪とは、盗品等の有償的な処分行為を仲介する犯罪です。
盗品等有償処分あっせん罪は、刑法256条2項に規定されています。
本罪の刑罰は、盗品運搬罪や盗品保管罪、盗品有償譲受け罪と同様、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金です。
盗品等有償処分あっせん罪の実行行為である「有償の処分のあっせん」とは、盗品等の有償的な処分行為を仲介・周旋することです。
例えば、盗品を窃盗犯の代わりに質屋に持っていくことが該当すると思います。
盗品等運搬罪や盗品等保管罪と異なり、委託を受ける必要はありません。
有償である必要があるのは、盗品の処分のことであり、あっせん行為は有償である必要はありません。
また、既に盗まれている物の有償処分のあっせんをすることが必要であり、これから盗まれる予定の物の有償処分のあっせんをしたとしても、盗品等有償処分あっせん罪は成立しません。
最高裁判例は、あっせん行為が行われれば、そのあっせん行為に基づく売買契約の成立は不要としています。
他の盗品等に関する罪と同様、行為時に盗品等であることの認識が必要ですが、窃盗犯が誰であるかや、被害者が誰であるかを知っている必要はありません。