盗品等無償譲受け罪とは、盗品その他の財産に対する罪にあたる行為によって取得された物を無償で譲り受ける犯罪です。
刑法256条1項に規定があります。
盗品等無償譲受け罪の刑罰は、3年以下の懲役となっています。
盗品等無償譲受け罪は、その罪名のとおり、盗品等をタダでもらう犯罪です。
ですから、例えば、友人が万引きした漫画本をただでもらえば、自分は万引きした現場にいたわけではなくても、盗品等無償譲受け罪という犯罪を犯したことになってしまいます。
本人としては、「タダでくれるというから、もらっただけ」で、犯罪を犯したつもりはないという場合もあると思います。
そのような意味では、あまり罪の意識がなく軽い気持ちで犯してしまいがちな犯罪ですので、注意が必要かもしれません。
盗品等無償譲受け罪は、「盗品等」を譲り受けることが犯罪となります。
典型的には、盗品、つまり窃盗罪により犯人が取得した物が対象ですが、それに限らず、「財産に対する罪」である不動産侵奪罪、強盗罪(事後強盗罪、昏睡強盗罪、強盗致傷罪、強盗致死罪、強盗強姦罪等を含みます。)、詐欺罪(準詐欺罪を含みます。)、恐喝罪、横領罪(業務上横領罪、占有離脱物横領罪等を含みます。)によって犯人が取得した物も対象になります。
これらの犯罪を合わせて領得罪といいます。
盗品等無償譲受け罪は、無償で譲り受けた人が、その物が盗品等であることを知っていて受け取る必要があります。
ですから、盗品等だと知らないで譲り受けても犯罪にはなりません。
ただし、犯人から盗品であることを明確に聞いていなくても、うすうす盗品だと知っていたというのでも、盗品等無償譲受け罪に該当してしまいます。
このように、うすうす知っていて犯罪を犯す場合のことを未必の故意があるといいます。