弁護人とは、刑事裁判手続において、被疑者・被告人の立場にたって防御活動をする者のことをいいます。
刑事事件でのみ、弁護人という呼称を使います。
ですから、弁護士と弁護人という言葉は分けて使われています。
民事裁判で弁護士が就く場合は、代理人といいます。
弁護人になるためには、基本的に、弁護士資格を有する必要があります。
ただし、簡易裁判所や地方裁判所の刑事裁判では、弁護士でない者が特別弁護人という形で弁護人になることが認められる場合があります。
弁護人には、大きく分けて、国が選任する国選弁護人と被疑者・被告人らが自分で選任する私選弁護人があります。
一般的には、私選弁護人を依頼するだけの資力がない被疑者・被告人に、国選弁護人が選任されることになります。