逮捕とは、被疑者の身体を拘束し、最大72時間継続することができる手続のことです。
逮捕状に基づく通常逮捕、現行犯について行われる現行犯逮捕、要件を満たす場合に事後的に逮捕状を得ることを条件として行われる緊急逮捕の3種類があります。警察は逮捕後48時間以内に被疑者を検察官に送致し(送検といいます)、検察官はその24時間後までに勾留を請求するか、釈放するか、起訴するかのいずれかを行わなければいけません。
なお、刑法の逮捕監禁罪の逮捕とは、人の身体を継続的に拘束することであり、意味合いは似ていますが、全く別物です。