不起訴

不起訴とは検察官が刑事事件の処理を行うときに、刑事裁判を起こさずに済ませることをいいます。

不起訴処分ということもあります。

不起訴の理由としては、嫌疑なし嫌疑不十分(嫌疑がなしとまではいえないが、十分ではない場合です。)、起訴猶予(嫌疑は十分あるが、犯罪の軽重や情状などを考慮して起訴しないことです。)などがあります。
被害者などが不起訴に異議がある場合、検察審査会に不起訴処分の当否の審査の申立てをすることができます。

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