大赦

大赦とは、特定の犯罪について一律に、有罪判決の言渡を受けた者について、その言渡の効力を失わせ、まだ有罪の言渡を受けない者について、公訴権を消滅させるものです(恩赦法3条1,2号)。恩赦の一つです。

大赦は、内閣が制定する政令で、対象とする犯罪を定めます。

大赦がなされると、その犯罪で有罪判決を受けて服役している者は釈放され、裁判中の者(被告人)は免訴の判決により裁判が打ち切られ、捜査中の者(被疑者)は捜査が打ち切られて不起訴処分になります。
大赦の対象になった犯罪については、前科としての法的な効力は失われることになります。
このように、大赦は、恩赦のなかでも、効力が強いものです。

また、大赦は、政令によって定められることから、恩赦のなかで政令恩赦と言われるものにあたります。政令恩赦に対立する概念は個別恩赦です。

大赦は、昭和天皇が崩御された際に行われました。
このとき、大赦の対象となった犯罪は、軽犯罪法違反や未成年者喫煙禁止法、未成年者飲酒禁止法違反などという軽微な犯罪です。
大赦は、有罪判決で刑の執行を受けている者ら全員を赦免することになりますので、軽微でない犯罪でないと、国民の理解が得られないこともあると思われます。
 

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