恩赦とは
恩赦とは、有罪判決の効力を失わせるなど刑罰権の全部または一部を消滅させることです。
恩赦については、日本国憲法に規定があり、内閣が決定し(73条7号)、天皇が認証するもの(7条6号)とされています。
恩赦の種類
恩赦には、①大赦、②特赦、③減刑、④刑の執行の免除、⑤復権の5種類があります。
また、政令で一律になされる一般恩赦(政令恩赦)と特定の者に対して個別になされる個別恩赦に大きく区別されます。
さらに、個別恩赦は、常時恩赦と特別恩赦に分かれ、常時恩赦は随時行われるところ、特別恩赦は政令恩赦から漏れた者などを対象として内閣が定める基準によって一定の期間だけ行われるものです。
恩赦の効力
恩赦の効力については、恩赦法11条において、「有罪の言渡に基く既成の効果は、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権によつて変更されることはない。」と規定され、遡ることはありません。
したがって、既に行われた刑の執行に影響を及ぼすことはありません。
ですから、既に納付された罰金が返還されることはありません。
恩赦は拒否できない
恩赦の対象者は、恩赦の適用を拒否することはできないとされています。
拒否する人はまずいないと思いますが。