保護観察所とは、保護観察を実施し、犯罪予防活動などの事務を行う機関のことです。
法務大臣の管轄の下にあり、全国の地方裁判所本庁所在地(都道府県庁所在地とほぼ同様です)にありますので、神奈川県では横浜市にあります。
また、駐在官事務所という支部のようなものが設置されており、神奈川県では小田原市にあります。
保護観察所には、常勤の保護観察官がおり、また実際の保護観察の業務については保護司に大部分を委託しています。
他の保護観察所の業務としては、仮釈放後の生活環境の調整、更生緊急保護(保護観察中の者などに対する食事などの援助。更生保護法85条)、恩赦の上申(中央更生保護審査会に対して行われます)、医療観察(心神喪失者などの社会復帰のための処遇)などです。
更生保護法30条において、保護観察所の長は、その所掌事務を遂行するため、官公署、学校、病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者に対し、必要な援助及び協力を求めることができると定められています。