仮退院とは、少年院または婦人補導院に入っている者を仮に退院させ、身柄を釈放することです。
懲役・禁錮で刑務所に入っている場合の仮釈放とほぼ同様の制度です。
少年院法では、仮退院が認められる場合として、在院者(少年院に入っている者)が処遇の最高段階に向上し、仮に退院を許すのが相当であると認めるときと記載されています。
少年院では、処遇について5段階に分けられているところ、成績が向上してその最高段階に至ることが仮退院の必要条件とされています。
その上で、少年院の長が仮退院の申出を行い、地方更正保護委員会が仮退院を決定します。
仮退院となった少年は、その期間中、保護観察に付されることになります。期間を無事終えれば、少年院送致の処分は終了することになります。
婦人補導院(売春防止法5条違反で執行猶予付有罪判決を受けた者に補導処分が付された場合に収容される施設)に関しては、収容者について仮退院を許すのを相当と認めるときが仮退院の要件として記載されており、少年院法における「処遇の最高段階」のような要件はないようです。
そして、婦人補導院の長が仮退院の申出を行い、地方更正保護委員会が決定するというのは、少年院法と同様です。
また、仮退院となった者は、その期間中、保護観察に付されることについても、少年院法と同様です。期間を無事終えれば、補導処分が終了することになる点も少年院法と同じです。