保護司とは、民間の篤志家(社会奉仕・慈善事業などを熱心に実行・支援する人)から選任され、社会奉仕の精神をもって、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もって地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することをその使命とし(保護司法1条)、特に保護観察中の者に対して指導監督などをする者のことをいいます。
法律上、保護司は保護観察官で十分でないところを補うと規定されていますが、保護司が保護観察中の者に対する指導監督の大部分を行っていると言われています。
保護司が、直接保護観察中の者と面談し、その内容を定期的に保護観察官に報告するなどし、保護観察官からアドバイスを受けて、保護観察を行っているとされています。
保護司は、法律で無給となっており、ボランティアです。
保護司に選任される条件として法律上規定されているのは、以下のとおりです。
・人格及び行動について、社会的信望を有すること。
・職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
・生活が安定していること。
・健康で活動力を有すること。
平成23年の時点で、保護司は、全国に約4万8000人いるとされています。