禁錮とは、刑務所に身柄が拘束される刑罰です。懲役の場合には、身柄が拘束された上、労務に服さなければなりませんが、禁錮の場合には労務が課されません。
禁錮には、懲役と同様、無期禁錮と有期禁錮があります。
有期禁錮は、基本的に1か月以上20年以下ですが、刑が減刑・加重される場合には1か月未満や30年以下にまで増減することができます。刑の減軽を伴わない1か月未満の自由刑は、拘留(1日以上30日未満)と言われます。
無期禁錮は、無期限ですが、10年を経過した後、仮釈放によって身柄が釈放されることがあります(実際は10年程度で仮釈放がされることはなく、仮釈放された者の平均が35年とされています)。
禁錮が科されることが規定されているのは、懲役に比べて圧倒的に少なく、刑法では、国家転覆を目的とする暴動を起こす罪である内乱罪や業務上過失致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)などの限られた場合に禁錮が科されることが規定されています。
それは、政治犯やに対しては、通常の犯罪者と異なった処遇をすべきという名誉拘禁という思想と同じ考え方によるものとされています。
また、禁錮の場合でも、受刑者が作業に就くことを希望する場合には、作業に就かせることができることになっており、禁錮受刑者が作業に就くことを希望する場合は比較的多いと言われています。