略式起訴(略式手続)

略式起訴とは、公判をひらかず、書面審理だけで行う簡易な刑事裁判である略式手続を検察官が請求することです。

略式手続は、簡易裁判所が100万円以下の罰金又は科料を言い渡す場合で、被疑者が手続きに異議のない場合に、行うことができます。基本的に、略式手続は、被疑者が事件を自白し、自分が犯人であることを争っていない場合に限られます。

被疑者が略式手続に異議のない旨を明らかにすることが必要であり、検察官が取調べの際に被疑者に対して、略式手続に異議のないことが記載された書面(実務上、略受けと言われます)に署名押印するよう促します。被疑者は、略受けへの署名押印を拒否することができますが、拒否すると、公判請求(正式な起訴)をされ、正式な刑事裁判手続を受けなければならず、デメリットの方が多いと思われますので、略受けを拒否する被疑者は非常に少ないと思われます。

略式手続によって、簡易裁判所が行う裁判を略式命令といい、正式裁判の請求期間(略式命令の告知日から14日)の経過などによって確定判決と同一の効力をもちます。

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