罰金とは、1万円以上の金額の納付を命令する刑罰です(刑法15条)。1万円未満の場合には、科料と言われます。
100万円以下の罰金を科すべき場合、公判による裁判を開かずに書面審理のみの略式手続(略式起訴)によることができます。ただし、被疑者が略式手続になることに異議を述べないときに限られることから、あらかじめ被疑者は検察官から略式手続になることに異議を述べない旨の書面(実務上、略受けと言われます)に署名押印することを求められます。また、略式手続は、被疑者が事件を自白し、自分が犯人であることを争っていない場合に限られます。
罰金が科されても被告人が全額を納付しない場合には、労役場留置の処分がなされることがあります。