労役場留置とは、罰金や科料という金員の納付を命じる刑罰が科されたにもかかわらず罰金や科料の金額を納付しない者に対し、一定期間、労役場という施設に身柄を拘束し、労役に服させる処分のことです。
本来の刑罰は金員の納付であったのが、労役に服することになることから、換刑処分といわれます。
留置の期間は、法律上、罰金の場合に1日以上2年以下とされ、科料の場合には1日以上30日以下とされています。
罰金や科料の判決の言い渡しがなされるときには、労役場留置の期間について1日あたりの金額を言い渡すことになっており、実務上、1日あたり5000円で言い渡されることが多いですが、裁判官の裁量で決められるものとされています。