科料とは、1000円以上1万円未満の金員を支払わせる刑罰です。
刑法17条に規定されています。
罰金は、1万円以上の金員を支払わせる刑罰ですので、科料は罰金より少額の刑罰ということになります。
刑法18条2項において、科料を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場留置という処分がなされることが規定されています。
科料が科される犯罪は、拘留といずれかが科される旨規定されている場合が多く、公然わいせつ罪(刑法174条)、暴行罪(刑法208条)、侮辱罪(刑法231条)、軽犯罪法違反等の軽微な犯罪です。
科料が科される場合の大半は、略式手続(略式起訴)によると言われています。