公然わいせつ罪とは、公然とわいせつな行為をした場合に
成立する犯罪です。
刑法174条に規定されています。公然わいせつ罪に科される刑罰は、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。
公然わいせつ罪が成立する公然とは、不特定または多数人がわいせつ行為を認識できる状態をいいます。ただし、密室で少数の者に見せる場合でも、それが反復して行われれば、公然に該当するものとされています。
また、わいせつな行為とは、その行為者やその他の者の性欲を刺激・興奮・満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものと言われています。たとえば、典型的なものとしては、公園で全裸になった場合には公然わいせつ罪が成立します。
いわゆるストリップ劇場については、性器の露出を伴う場合には、わいせつな行為に該当するものと解されています。ストリップを観覧する行為それ自体は公然わいせつ罪に該当せず、犯罪にはなりません。ただし、観客が舞台に上がってわいせつな行為をした場合には公然わいせつ罪になります。
また、女性が公衆の場で上半身裸になる行為については、軽犯罪法1条2項において、「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」について拘留または過料になると規定されているものに該当すると言われています。