相続や遺言でよく問題になるものとして、遺留分があります。
遺留分は、むずかしい制度ですが、遺言がある場合に問題になることが多いですので、今回解説したいと思います。
遺留分とは
遺留分とは、法律上で法定相続人に一定割合を相続できる権利が保障されているもので、遺言があっても犯すことのできない権利のことです。例えば、妻と妻の間の長男と次男2人という法定相続人がいる人が、自己の財産の全部を長男だけに相続させるという遺言をした場合、遺言のままでは、妻と次男は何も相続できないことになってしまいますが、遺留分として法定相続分の2分の1は遺言があっても相続できる権利を確保することができるのです。つまり、妻は、法定相続分である2分の1のさらに2分の1の4分の1の遺産を相続でき、次男は法定相続分である4分の1のさらに2分の1の8分の1の遺産を相続できることになります。
遺留分は誰に認められるか
遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、子・孫等の直系卑属、父母・祖父母等の直系尊属だけです。ですから、兄弟姉妹や甥姪、叔父叔母等には遺留分は認められていません。したがって、兄弟姉妹は遺言によって何ももらえなくなった場合はそれに従うしかありません。
遺留分の割合は
遺留分の割合は、原則として法定相続分の2分の1です。ですから、先ほど述べたとおり、妻の場合、法定相続分2分の1のさらに2分の1である4分の1が遺留分となり確保することができるのです。
ただし、父母・祖父母等の直系尊属のみが相続人である場合には、遺留分の割合が法定相続分の3分の1になっています。したがって、亡くなった方が配偶者も子も兄弟姉妹もおらず、父母のみが相続人のときに、恋人に全財産を渡すという遺言をした場合、父母それぞれの法定相続分2分の1のさらに3分の1である6分の1が父母それぞれの遺留分として認められることになります。
遺留分はどうやって請求するか
遺留分を請求することを遺留分減殺請求権といいます。まず遺留分減殺請求権を行使する相手方は、遺言などによって多くの遺産を受け取ったことで遺留分を侵害している者になります。先ほどの例で、長男だけが全財産を受け取った場合、その長男に対して遺言によって侵害された遺留分減殺請求権を行使する旨の通知書を送付するのがいいと思います。口頭でダメなわけではありませんが、証拠に残るようにした方がいいです。そのような意味で、普通郵便ではなく、内容証明郵便の形式にした方がいいです。
また、遺産のうち金銭での支払を要求するなどの特定は、必要ではありません。
遺留分を請求する期限
遺留分減殺請求権を行使する期限が法律上決まっています。それは、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから1年以内となっています。加えて、相続開始時から10年経つと、遺留分権利者が相続の開始や遺贈の存在を知らない状態でも、遺留分減殺請求権を行使できなくなります。
遺留分についてのまとめ
遺留分は、一般の方には、あまり馴染みがなく、複雑な制度だと思います。また、遺留分を請求した場合には、他の相続人との争いが深刻になってしまう場合が多いですので、弁護士に相談することをおすすめします。当事務所は、遺留分についても、初回60分無料相談を行っていますので、お気軽にご相談ください。