相続法改正の解説20 [家事事件手続法200条3項] 預貯金債権の仮分割の仮処分

預貯金債権の仮分割の仮処分

相続法改正で認められた預貯金債権の仮払い制度は上限が決まっているところ、それ以上の払戻しを受ける必要がある場合、遺産分割成立前に払戻しを受けられる預貯金債権の仮分割の仮処分の要件が緩和されました。
この点については、民法ではなく、家事事件手続法の改正になります。

改正前の規定

預貯金債権の仮分割の仮処分については、改正前の家事事件手続法200条2項で規定されていました。預貯金.jpg

改正前の同条は「強制執行を保全し、または事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるとき」に仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分ができると規定されており、払戻しを受ける仮分割が認められるためには、余程の急迫の事情が必要とされていました。

しかし、最高裁大法廷決定平成28年12月19日によって預貯金債権が遺産分割の対象になったことによる不便解消のため、預貯金債権の仮払い制度と共に、それ以上の払戻しを受ける仮分割の仮処分の要件が以下のように緩和されました。

緩和された仮処分の要件

①遺産分割の審判・調停の申立てがあった場合に、
②相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により、
③預貯金債権を行使する必要があるとき、
④他の共同相続人の利益を害さない範囲で

預貯金債権の払戻しを受ける仮分割の仮処分が認められることになったのです(家事事件手続法200条3項)。

④他の共同相続人の利益を害さない範囲が具体的にどこまでになるかについては、裁判所の判断に委ねられています。

預貯金債権の相続分が上限となるのか、遺産の相続分の範囲内が上限となるのか等について、判断の集積が待たれるところです。

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