相続法の改正
平成30年7月に、相続法(民法の一部)を改正する法律案が可決・成
立しました。
この相続法改正は、かなり大きな見直しがされています。
配偶者居住権や特別寄与料のような新しい制度が創設され、遺言の方法や遺産分割の手続、遺留分についても改正がなされるなど重要な変更がされています。
これだけの大がかりな改正は、昭和55年に行われた相続法改正以来と言われています。
なお、昭和55年の改正では配偶者の相続分が引き上げられ、配偶者と子のいる場合に以前は3分の1だった配偶者の相続分が2分の1になる等の改正がありました。
身近な問題である相続
相続法は、親からの相続など一生に一度は経験する身近な問題だと思いますので、今回の相続法改正についてもよく理解していただいた方が良いと思います。
当然ですが、相続法は相続のルールです。
相続が起きてからではなく、相続が起こる前に準備をしておくことを強くお勧めします。
相続法改正の施行日
また、実際に改正された相続法が効力を生じる時期(施行日といいます。)は、条文ごとで異なっているのですが、一番早いものでは2019年(平成31年)1月13日と迫っています。
多くの条文は、2019年(平成31年)7月13日までの政令で定める日に施行されることになっています。
民法改正というと、いわゆる債権法改正が平成29年に成立していますが、この施行は基本的に2020年(平成32年)4月1日とされ、まだ先のことに感じられます。
そこで、一般の方にとっても身近な相続法改正について、次回以降、詳しく説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
出典:法務省ホームページhttp://www.moj.go.jp/content/001275267.pdf