他人のクレジットカードの使用は本人が承諾していても犯罪になる!?

クレジットカード犯罪

最近は、クレジットカードを作りませんかという勧誘があちこちでありますね。クレジットカードが何枚も財布のなかに入っている人も多いと思います。
そんなクレジットカードが犯罪に利用されてしまうことも、ネットショッピングの普及などで増えていると言われています。

詐欺罪が問題

そして、勝手に他人のクレジットカードを使用して買い物をすることは、詐欺罪として処罰されることは当然だと思います。
では、カードの名義人から承諾を得て使う場合も同じでしょうか。

最高裁判所の判例において、「仮に、被告人が、本件クレジットカードの名義人から同カードの使用を許されており、かつ、自らの使用に係る同カードの利用代金が会員規約に従い名義人において決済されるものと誤信していたという事情があったとしても、本件詐欺罪の成立は左右されない」と判断したものがあります(最高裁決定平成16年2月9日)。
この刑事事件の事案は、暴力団員である被告人が他人のクレジットカードをガソリンスタンドで使用したことが問題になったのですが、そのクレジットカードの元の保有者から、クレジットカードを使うことの承諾を得ていた可能性があった(本当はどうか分からない)事案であり、明確な承諾があったことが前提とされてはいません。ですから、上記判示も「仮に」とか、「誤信していた」という記載があります。
ですので、最高裁の明確な判断とまではいえないのですが、上記のような判示から、クレジットカードの名義人から承諾を得ていても、他人のクレジットカードを使うことは詐欺罪に該当すると考えられています。

詐欺罪が成立しない場合

ただし、他人のクレジットカードを使用していることについて、その店員が承諾している場合については、店員をだます行為がありませんので、詐欺罪は成立しないように思われます。ですが、そのような場合に、店員をだましていなくても、クレジットカード会社をだましているということが問題になる可能性はあります。

また、夫婦において、妻が夫の承諾のもとで夫のクレジットカードを使用することは、世間でありがちのことではないかと思われます。このような場合についてまで、厳格に詐欺罪で処罰される可能性は低いように思います。通常は、クレジットカード会社からの夫に対する請求について、夫が支払をするでしょうから、問題が顕在化することがまずないはずです。そのかわり、夫が何らかの事情でクレジットカード会社に支払をせず、実は妻が使用していたということが発覚した場合には、詐欺罪が問題になるおそれが高まると思います。
仮にそうなった場合に、裁判所がどのような判断をくだすかについては、何とも言えないところです。

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