最近、不倫(不貞)の問題が裁判になるケースが増えているようです。
横浜ロード法律事務所でも、不倫(不貞)の問題でのご相談、ご依頼が多くなっています。
夫婦はお互いに不倫(不貞)をしない義務を負っていますので、不倫をした夫(妻)に対して、その妻(夫)は慰謝料を請求でき、不倫相手に対しても慰謝料を請求できるのが原則です。
ただ、不倫問題は、必ずしも夫婦間だけの問題で終わらず、親が不倫したことで別居や離婚となった場合の子供も、少なからず心にキズを負い、また経済的に苦しい思いをしている場合があります。
そのような場合、子供が、親の不倫相手に対して、慰謝料を請求できるでしょうか。
不倫さえなければ、平穏な家庭環境で養育を受けられたにもかかわらず、不倫があったことで、精神的・経済的に追い詰められてしまった子供の損害は重大のように思えます。
他方、不倫相手は、その無責任な行動により、一つの家庭を破壊した責任も重いはずです。
ところが、最高裁判所は、昭和54年3月30日判決において、「妻及び未成年の子のある男性と肉体関係を持った女性が妻子のもとを去った右男性と同棲するに至った結果、その子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、その女性が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、右女性の行為は未成年の子に対して不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。」と判示しました。
つまり、この最高裁判決により、子供が親の不倫相手に対し慰謝料を請求することは原則として認められないことになりました。
例外的に、親の不倫相手が「害意」をもって親が子に対して監護等をすることを積極的に阻止するなどの特段の事情がある場合には、子の親の不倫相手に対する慰謝料請求が認められる場合がありますが、そのような特段の事情を子供の側が立証する必要があります。
そこまで立証することは事実上困難だと思われます。
最高裁がこのように判示した理由として記載されていることは、「父親がその未成年の子に対し愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、他の女性と同棲するかどうかにかかわりなく、父親自らの意思によって行うことができるのであるから、他の女性と同棲の結果、未成年の子が事実上父親の愛情、監護、教育を受けることが出来ず、そのため不利益を被ったとしても、そのことと右女性の行為との間には相当因果関係がないものといわなければならないからである。」というものです。
したがって、不倫の場合の慰謝料請求については、配偶者は不倫相手に原則として請求できますが、子供は親の不倫相手に原則として請求できず、例外的に請求できるとされる場合の立証も事実上困難だと思われます。
未成年の子は不倫をして別居した親に対して、自己の扶養を行うよう請求できる権利がありますが、通常は、まだ婚姻中であればその子を監護する親が婚姻費用の分担請求として一括して行うことになります。
離婚後は、子の親権者が養育費として請求するのが通常です。