詐害行為取消権の要件について規定している民法424条が改正されています。
民法424条の条文
改正後の民法424条の条文は、以下のとおりです。
1 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
3 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同行の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
4 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
改正前の424条は、2項までしかなかったところ、3項、4項が新設されています。
以下において、解説していきます。
詐害行為取消権について
詐害行為取消権とは、典型的には、多額の負債で返済が厳しい状態の債務者が、自己の財産を他人に贈与するなどの行為により自己の財産を毀損させ、債権者に損害を与える行為をした場合に、債権者がその行為を取り消すことができることです。
債権者は、詐害行為取消権を行使し、債務者の財産を保全することで、自己の債権をできるかぎり回収しようとすることができます。
実務的に詐害行為取消権の適用を受けるのは、大きく2つの場合に分けることができます。
1つは、経済的に破綻直前の債務者が自己の財産を一旦親族や友人に無償で譲渡することで、債権者による回収から逃れさせることを目的とする場合です。
もう1つは、多額の債務で厳しい状態の債務者が、債権者の1人だけ優先的に支払いをする場合です。これを抜け駆け的債権回収とも言います。
いずれの債務者の行為も、債権者への支払を不当減少させるものであり、許されないものとされています。
また、詐害行為取消権と似た制度で、破産法上の否認権があります。詐害行為取消権と内容的にかなり重なります。
ただ、破産法上の否認権は、債務者が破産しない限り問題になりません。
詐害行為取消権は、結局、債務者が破産したかどうかは関係ありません。
民法424条1項について
改正後の424条1項は、概ね、改正前の同条1項を受け継いでいますが、若干変更されています。
1つ目が、改正前は「法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。」という規定でしたが、改正後は「行為の取消しを裁判所に請求することができる。」という規定に変更されています。
この点については、改正前の判例が、厳密な意味での法律行為に限定せず、弁済行為も詐害行為取消権の対象にしているため、「法律行為」ではなく、「行為」とすることになりました。
類似の制度である破産法上の否認権では、「行為」という規定に既になっており、破産法にならったといえます。
2つ目は、改正前の424条1項では、受益者からの転得者についても規定されていましたが、改正後の規定では転得者についての規定は削除されました。
転得者については、改正後の424条の5で規定されることになりました。
424条2項について
424条2項については、改正前と改正後で全く変更はありません。
424条3項について
改正後の424条3項は、全く新しい規定です。
同条3項の規定は、改正前は明記されていなかったが、判例において、債権者が債権を取得した後に行われた債務者の行為が取消しの対象になることが判示されていました。
それは、債権者が債権取得する前に行われた債務者の行為によって債権者が害されるということは論理的に起こらないからです。
ただ、破産法上の否認権では、債権者の債権は債務者の行為の前の原因に基づいて生じた場合にも否認権行使が認められることから、それと同様の取り扱いになりました。
例えば、債権者Nが債務者Oの委託によりOのPに対する債務の連帯保証人になっていたところ、その後にOの詐害行為が行われ、さらにその後にNがPに対して連帯保証債務を履行した場合、NがOに対して求償債権を有するのは詐害行為後であるが、その原因行為は詐害行為前であるため、詐害行為取消権が認められます。
424条4項について
改正後の424条4項も新設の条文です。
債権者の債権が強制執行により実現することができることが詐害行為取消権の要件ということです。
これは、債権者代位権の423条3項と同様の規定です。
異論のない解釈ということで、条文に明記されることになりました。
改正の点について
424条の改正については、これまでのルールを明文化したものとされ、改正前後で運用の変更はないものと思います。