今回の改正で、民法170条~174条の2が削除されています。
170条~174条の条文は、短期消滅時効を規定していたものです。
この短期消滅時効という制度自体が民法上消滅しました。
また、174条の2は、ほぼそのまま他の条文に移動しています。
以下において、解説していきます。
民法170条について
民法170条の条文は、以下のとおりでした。
次に掲げる債権は、3年間行使しないときは、消滅する。ただし、第2号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
このように、医師の診療に関する債権、助産師の助産に関する債権、薬剤師の調剤に関する債権は、3年間で時効消滅することになっていました。
加えて、工事の設計業者、施工業者、監理業者の工事に関する債権も、同様に3年の時効で消滅することになっていました。
今回の改正によって民法170条が削除されましたので、これらの債権も一般の債権と同様の扱いとなり、原則5年の時効期間になります。
民法171条について
民法171条は、以下のとおりです。
弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行したときから3年を経過した時は、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。
この条文は、弁護士・弁護士法人・公証人が、依頼者から預かっていた書類などの受け取っていた書類を引き渡す義務について、事件・職務終了後から3年間で時効消滅することを規定したものです。
このような書類を引き渡す義務についての消滅時効を規定した条文は、民法ではこの171条だけです。
しかも、弁護士・弁護士法人・公証人についてだけ、3年の短期消滅時効が認められていました。
この171条も今回の改正で削除されていますので、一般の債権と同様で、原則5年の消滅時効にかかることになります。
民法172条について
民法172条は、以下の条文です。
1 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から2年間行使しないときは、消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了したときから5年を経過したときは、同項の期間内であっても、その時効に関する債権は、消滅する。
これは、弁護士・弁護士法人・公証人の報酬等の債権は、事件終了時から2年間の消滅時効にかかることが規定されています。
2項で、事件が終了してから2年経過する前であっても、報酬等が発生する各事項から5年を経過したときは、消滅時効が成立することも規定されています。
例えば、弁護士の遠方への出張による日当が発生してから5年経過したときは、事件そのものが終わっていなくても、日当請求権が消滅するということになります。
この172条も削除されたことにより、やはり一般の債権と同じ原則5年の消滅時効になります。
民法173条について
民法173条は、以下のとおりです。
次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。
一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価にかかる債権
二 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
三 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、移植又は寄宿の代価について有する債権
これは、2年間の短期消滅時効を規定したものです。
1号は、生産者や商人が商品を売却した代金債権です。
2号は、例えば、オーダーメイドの靴屋やスーツの仕立屋、美容院・理容院・マッサージ店の代金・報酬債権のことです。
3号は、学校の授業料や寮費等の債権です。
これらは、2年の消滅時効でしたが、改正によって削除されましたので、一般の債権と同じ5年の消滅時効が原則になります。
174条について
174条の規定は、以下のとおりです。
次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。
一 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料にかかる債権
二 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価にかかる債権
三 運送賃にかかる債権
四 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金にかかる債権
五 動産の損料にかかる債権
174条は、1年という非常に短い消滅時効を以下の債権について認めていました。
①使用人の給料債権(ただし、労働基準法で賃金債権は2年の消滅時効となっています)
②労力の提供・演芸を業とする者の報酬・物の代価にかかる債権
③宅配便などの運送賃債権
④旅館の宿泊料、料理店の飲食料、貸席の席料、娯楽場の入場料、これらでの消費物や立替金の債権
⑤レンタルビデオ、レンタカー、貸し布団などの代金
これらについても、今回の改正で174条が削除され、原則5年の消滅時効に統一されます。
174条の2について
174条の2は、ほぼそのままの形で改正後の169条に移動しています。
その内容については、169条の解説をご覧ください。
経過規定
施行日である令和2年4月1日より前に債権が生じた場合の消滅時効期間は、改正前の規定が適用されますので、ご注意ください。