相続法改正の解説26 [民法1047条3項] 遺留分と相続債務

遺留分侵害における相続債務の取扱い

今回の相続法改正で、遺留分侵害額の算定における相続債務の取扱いの規定が加わりました。

それが、以下の改正後民法1047条3項です。

遺留分侵害額請求を受けた受遺者・受贈者は、遺留分権利者承継債務について、弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって、遺留分侵害額請求の債務を消滅させることができる。
この場合において、遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した遺留分侵害額請求の債務の額の限度において消滅する。


この条文だけでは分かりにくいですね。
以下において、具体例を説明したいと思います。

民法1047条3項の具体例

例えば、被相続人Xに遺産が自宅土地建物1億円があり、負債が5000万円あった債務.jpg
とし、相続人として長男Yと次男Zがいたとします。
Xは、長男Yに全ての財産を相続させるとの遺言をし、死去しました。
この場合、Zの遺留分額は、遺産1億円-相続債務5000万円×遺留分割合2分の1×法定相続分2分の1=1250万円です。
遺留分侵害額は、遺留分1250万円+遺留分権利者承継債務2500万円=3750万円になります。

ここで、長男Yが相続債務5000万円を全額返済した場合、上記条文により、遺留分権利者の2500万円の債務が消滅したことから、長男Yは、遺留分侵害額請求3750万円から2500万円減額させて1250万円にすることができます。
そもそも、相続債務は、金銭債務の場合、法定相続分に応じて当然に分割されますので、長男Yは自分の分だけ支払えば良いはずです。
ただし、被相続人Xが個人事業者だったときに、その事業を長男Yが受け継いだ場合、取引業者への債務をきちんと支払う必要がある場合があります。
また、相続債務が住宅ローンの場合、きちんと支払がされないと、長男Yがせっかく相続した不動産が競売になってしまうおそれがあることから、長男Yが次男Zの分も支払う必要がありそうです。
そのような場合に、長男Yが支払った次男Zの分の債務を遺留分減額請求において控除できることになりました。

相殺だけでは適切に処理できないこと

この点、長男Yは、単に相殺すれば良いのではないかとも思われます。
しかし、長男Yが相続債務の弁済期前に支払った場合、弁済期にならないと相殺できないという事態があります。
また、長男Yが現実に支払うのではなく免責的債務引受をした場合には、相殺できないことになります。
このような場合でも、次男Zの分の債務も消滅させた長男Yが不利なことにならないようにするため、上記条文が設けられたものと解されています。

無料法律相談受付中

初回60分は無料にてご相談を承ります。まずはお気軽にご利用ください。

こんなときはご相談ください

無料法律相談はこちら

アクセス

横浜駅5分

横浜市西区南幸 2-19-4 南幸折目ビル8F
アクセス詳細はこちら

主なお客様対応エリア

横浜市を中心に、神奈川県全域、東京都からのご依頼に対応いたします。出張相談もございますので、他の地域につきましてもお気軽にお問い合わせください。