民法148条について
民法147条に続き、148条についても改正されています。
改正後の148条は、以下のとおりです。
1 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立の取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6か月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 強制執行
二 担保権の実行
三 民事執行法195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四 民事執行法196条に規定する財産開示手続
2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。
以下において、148条の改正について、解説していきます。
改正前の148条について
改正前の148条は、「前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。」という規定でした。
改正前の148条が規定している内容は、改正後の153条に受け継がれています。
それは、改正後の148条が、改正前の147条2号の「差押え」による時効中断に関して、上記のように詳細に規定することになったからです。
改正後の153条については、後日に詳しく解説したいと思います。
改正後の148条1項について
改正後の148条1項では、①強制執行、②担保権の実行、③形式競売(民事執行法195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売)、④財産開示手続(民事執行法196条)の事由がある場合に、その事由が終了するまでの間は時効が完成しないという時効の完成猶予の効果が生じることが規定されています。
また、かっこ書きで、申立ての取下げ・法律の規定に従わないことによる取消しによって終了した場合は、終了時から6か月間は時効が完成しないことも規定されています。
改正前は民法147条2号で「差押え」が時効の中断事由である旨が規定されていましたが、民事執行法が定める強制執行のなかに、差押えを伴わない代替執行や間接強制などがあるところ、「差押え」の範囲が必ずしも明確ではなく、また差押えを伴わない手続についても、差押えと同じ効果を認めるべき合理性があると考えられました。
そして、今回の改正により、差押えを伴わないものも含めた強制執行全般、担保権の実行、形式競売、財産開示手続について、時効の完成猶予の効果が認められました。
時効の完成猶予については、改正前の裁判例でいわゆる裁判上の催告として認められていたものを明文化したものです。
差押えや強制執行について、裁判上の催告として時効完成を停める効果を認めるかどうかについて不明確でしたが、今回の改正により明確になりました。
改正後の148条2項について
改正後の148条2項は、同条1項の各事由、①強制執行、②担保権の実行、③形式競売(民事執行法195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売)、④財産開示手続(民事執行法196条)については、申立ての取下げ・法律の規定に従わないことによる取消しの場合を除き、事由が終了した時から時効が新たに進行することを規定しています。
この効果を時効の更新と言います。
したがって、強制執行等の手続をとった場合には、申立ての取下げ等にならない限り、これまでの経過した時効期間はゼロに戻り、手続終了時にまたゼロから時効が進行することになります。
改正前は、時効の中断の効果として改正前の157条で規定されていました。
経過措置について
施行日(令和2年4月1日)より前に改正前の147条の時効中断の事由が生じた場合、その効力については改正前の民法の適用を受けることになっています。