相続法改正の解説4 [法務局における遺言書の保管等に関する法律] 自筆証書遺言書保管の申請後の手続・状況

遺言書保管の申請後

相続法改正に伴い、創設されることになるた自筆証書遺言書の遺言書保管制度について、その概要と遺言書保管の申請方法などについて、前回説明いたしました。
今回は、遺言書保管の申請後の手続・状況について説明いたします。

遺言書原本の法務局での保管

遺言書保管の申請後、遺言書原本がその法務局で保管されます。

加えて、遺言書の画像データも記録され、保管されます。他に、遺言書の作成年月日、遺言者の氏名・生年月日・住所・本籍、受遺者・遺言執行者の氏名・住所なども記録されます。

遺言者による閲覧・保管の撤回

また、遺言書保管を申請した遺言者本人は、法務局に自ら行き、いつでも保管されている遺言書を閲覧することができます(有料)。

これに対し、遺言者の生存中は、遺言者以外の者は、遺言書の閲覧などを請求することができません。

それから、遺言書保管を申請した遺言者本人は、法務局に自ら行き、いつでも遺言書保管を撤回することができ、その場合には遺言書は返還され、記録された遺言書のデータも削除されます。
ですから、一度自筆証書遺言を作成し、遺言書保管制度を利用しても、遺言を自由に撤回し、遺言の内容を変更できるのです。

証明書の交付の請求

遺言者が死亡した後は、その相続人・受遺者などは、遺言書保管の対象となっている遺言書の有無の証明書(遺言書保管事実証明書)や遺言書画像データなどの記録が記載されている証明書(遺言書情報証明書)の交付を請求することができ、遺言書原本の閲覧を請求できます(いずれも有料です。)。
相続人などの一人が、これら請求をした場合、法務局から全ての相続人、受遺者、遺言執行者に対し、遺言書が保管されている旨の通知がされます。
これにより、関係者が遺言書が保管されていることを知ることができ、公平性が担保されます。

検認は不要

遺言書保管制度が利用されている遺言書については、家庭裁判所での遺言書の検認の手続をとる必要がありません。
遺言書保管制度は、遺言者自らが申請したものであり、保管も公的に行われているものであって、相続人・受遺者に知らせる手続もあり、検認の必要がないからだと思われます。

なお、遺言書保管制度は、2020年7月10日から運用が開始されることになっています。

出典:法務省ホームページhttp://www.moj.go.jp/content/001285654.pdf
遺言書保管制度.png

無料法律相談受付中

初回60分は無料にてご相談を承ります。まずはお気軽にご利用ください。

こんなときはご相談ください

無料法律相談はこちら

アクセス

横浜駅5分

横浜市西区南幸 2-19-4 南幸折目ビル8F
アクセス詳細はこちら

主なお客様対応エリア

横浜市を中心に、神奈川県全域、東京都からのご依頼に対応いたします。出張相談もございますので、他の地域につきましてもお気軽にお問い合わせください。