民法(債権法)改正の解説27 [民法130条] 条件の譲受の妨害等

民法130条について

民法130条が改正されています。

改正後の民法130条は、以下のとおりです。

1 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。


改正後の130条1項は、改正前の130条をそのまま受け継いでいます。
改正後の130条2項は、全く新しく規定されたものです。

以下において、各項について、詳しく解説いたします。

改正後の130条1項について

改正後の130条1項は、改正前の130条の条文と全く同じで、内容に変更がありません。

この規定は、条件の成就の妨害に関するものです。クラシックカー.jpg
例えば、Tが所有するクラシックカーを高く売ろうと思い、クラシックカーを扱っている自動車屋のUに対して、クラシックカーを2000万円以上で買う人を探してきて売却できたら、報酬200万円を支払うという条件付の契約をしたところ、Uが2000万円で買うというVを見つけてきて、仮契約まで締結したのに、Uに報酬を払うのが惜しいと考えたTが別の者に直接1900万円でクラシックカーを売却してしまい、2000万円で売ることができなくなってしまったという事案において、Tが故意に条件の成就を妨げたことから、130条1項によって、Uは条件が成就したものとみなすことができ、結果として、UはTに対して200万円の報酬を請求することができることになります。

条件については、上記の例のように一方の当事者が故意に条件の成就を妨げることができる場合があることから、このような不当な行動によって不測の損害を被ることがないようにしたものです。
上記の例で、報酬を逃れようとしたTが結局報酬を払わなければならないことになりますが、Tは卑怯な行動をとったことによるものであり、自業自得ということになります。

改正後の130条2項について

130条2項は、130条1項のように卑怯者を排除しようとするものですが、状況は逆となり、不正に条件を成就させた場合を想定したものです。

改正前の時点で出された最高裁判決を元に条文化したものと言われています。

それは、最高裁判決平成6年5月31日です。
これは、アデランスとアートネーチャーという有名なかつらメーカーが争った裁判です。
アデランスとアートネーチャーは、特許侵害の裁判において、アートネーチャーは櫛歯ピン付かつらを製造しないこと、アートネーチャーがこの約束を破ったら1000万円を支払うことを内容とする和解をしました。
アデランスは、取引先関係者Wに客を装ってアートネーチャーの店舗に行かせ、Wはアートネーチャーの店舗でかつらの製造を依頼し、かつらの製造が進んだ段階で、櫛歯ピン付にしてくれないと解約すると強く要求し、アートネーチャーの従業員が断り切れずに櫛歯ピン付かつらを渡したところ、アデランスがアートネーチャーに対し1000万円を請求する手続をとったという事案です。
最高裁は、アデランスは和解違反の有無を調査・確認する範囲を超えて、積極的に和解に違反するように誘引しており、故意に条件を成就させたものというべきであるから、民法130条(改正前)の類推適用により、アートネーチャーは、和解の条件が成就していないものとみなすことができると判示しました。
アデランスの行為は、やり過ぎであり、それで約束違反の1000万円を請求することは不当なものとされたものです。

これを今回の改正で条文化したのが130条2項になります。

最高裁判決は、「故意に条件を成就させた」という表現になっていますが、「故意に」という点が問題となってしまうと、130条1項の例で2000万円以上で買ってくれる人を探したUも「故意に」条件を成就させたに該当するとの解釈が可能なため、「不正に」条件を成就させたという規定になっています。
「不正に」の内容は、信義則に反する場合を指していると言われています。

なお、130条1項は、「故意に」条件の成就を妨げたという表現が維持されていますが、これも信義則に反する場合を意味していると考えられています。

経過措置について

施行日(令和2年4月1日)より前にされた法律行為については、改正後の130条2項は適用されません。

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