相続法改正の解説7 [民法1007条] 遺言執行者の任務

遺言執行者とは

相続法改正において、遺言執行者の制度に関し、これまで不明確な遺言執行者.jpg
部分があったところを明確化する改正がありました。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するため、特に選任された人のことです。
遺言がある場合でも、遺言執行者は必須ではありません。
遺言執行者がいない場合、相続人が遺言の内容を実現することになります。
ただし、法律上、遺言執行者を置かなければならない旨が規定されている場合もあります。
それは、子の認知と相続人の廃除・取消しの場合です。
いずれも、相続人にとって不利益な内容なので、相続人が任意に行うことを期待できないから、遺言執行者の選任が必要とされています。

また、遺言執行者がないとき、または遺言執行者がなくなったとき、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって遺言執行者を選任することができます。

遺言執行者の承諾が必要なこと

また、遺言執行者は、遺言のなかで指定される場合が多いですが、指定された者が遺言執行者になることを承諾して初めて遺言執行者に就任することになります(1007条1項)。
1007条1項の規定は、改正前から変更ありません。

1007条2項の追加

改正前の民法では、相続人が遺言執行者から遺言内容を知る手段が確保されていませんでしたが、それは遺言内容に重大な利害関係を有する相続人の保護が十分ではなかったものでした。
もちろん、これまでも多くの場合で、遺言執行者は、遺言内容を円滑に実現するため、相続人に対して遺言内容を知らせていたと思いますが、遺言に反感をもちそうな相続人等に対して、遺言内容を知らせないで済ませることも法律上可能になっていました。

そこで、「遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」という1007条2項が新たに加わりました。
これにより、遺言執行者から相続人に対して遺言内容の通知をすることが義務化され、相続人の立場の保護がされることになったものです。

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