取消権を有する者についての民法120条が今回の民法改正の対象となっています。
ただ、改正点は、他の条文の改正に伴う形式的なものです。
改正後の民法120条は、以下のとおりです。
1 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
以下において、1項、2項それぞれについて解説したいと思います。
民法120条1項について
民法120条1項は、制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、補助人の同意を要する旨の審判を受けた被補助人)の意思表示を取り消すことができる場合に、誰が取り消すことができるかについて規定しているものです。
そして、制限行為能力者本人、その代理人(親権者、後見人、任意代理人など)、承継人(相続人、契約上の地位を受け継いだ者など)、同意をすることができる者(保佐人、同意権を審判で付与された補助人)が、取り消すことができる旨が規定されています。
また、民法120条1項に関する改正は、改正前にはなかった「(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)」が加わったという点です。
これは、民法102条が改正により、「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。」という規定になったことによるものです。
つまり、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為は取り消すことができることが明確になりました。
そのような場合に、当該他の制限行為能力者も、取消権を有することが括弧書きで明文化されたものです。
民法120条2項について
民法120条2項は、詐欺や強迫などの瑕疵ある意思表示について、取消権者が誰であるかを規定したものです。
この点について、瑕疵ある意思表示をした本人、その代理人、承継人が取消権者であることが規定されています。
民法120条2項について、若干の改正がされています。
それは、「錯誤」の場合が加わっていることです。
なぜなら、改正前の民法95条では、錯誤による意思表示は無効でしたので、取消しの対象ではなく、民法120条2項に規定されていませんでした。
今回の民法改正により、錯誤による意思表示は、無効ではなく取消しの対象になりましたので、改正後の民法120条2項に錯誤の場合が追加されたのです。
錯誤が追加されたものの、取消権者については変更がありません。