自筆証書遺言の遺言書保管制度
相続法改正において、自筆証書遺言の方式が緩和されると共に、創設されたのが自筆証書遺言の遺言書保管制度です。
この自筆証書遺言の遺言書保管制度については、民法の相続法改正ではなく、新たに、法務局における遺言書の保管等に関する法律が制定されています。
したがって、厳密には相続法改正ではありませんが、相続法改正と同時期に創設された制度であり、相続法改正の一環と言って良いと思います。
この遺言書保管制度の画期的な点は、自筆証書書遺言の遺言書を保管してくれることになったということです。
聞くと当たり前のようですが、これまで、自筆証書遺言の遺言書を公的に保管してくれる制度はありませんでした。
これに対して、公正証書遺言については、遺言書が公証役場で厳重に保管されてます。
それから、亡くなった方(被相続人)の公正証書遺言の有無を相続人が公証役場で検索してもらうことができます。
ですから、公正証書遺言は、せっかく遺言したものの遺言書の存在が不明なままになるリスクが低いというメリットがりました。
これまでは、自筆証書遺言について保管制度がありませんでしたので、弁護士に保管を依頼するなどしないと、遺言書が紛失されたり、改ざんされてしまったり、捨てられてしまったりというリスクがあったのです。
法務局の取扱いになること
遺言書保管制度は、法務局での取扱いになります。
遺言書保管制度の対象は、自筆証書遺言の遺言書のみです。
また、遺言書は、封をしていない状態でなければならず、法務省令で定める様式に従う必要があります(平成30年12月時点では、まだ法務省令が制定されていません。)。
法務局に遺言書を持参して申請すること
そして、遺言書保管制度を利用する場合、遺言者本人が自ら法務局に遺言書を持参し、遺言書保管制度の利用を申請しなければなりません。その際、法務局で本人確認がされます。
遺言書保管制度を利用できる法務局は、遺言者の住所地または本籍地もしくは遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局です。
遺言書保管制度は、有料です。
金額は、政令で定められます。
出典:法務省ホームページhttp://www.moj.go.jp/content/001285654.pdf